2022/10/31 (Mon) 07:47:45

岐路に立つ模擬裁判 - 一期生

中島先生、お疲れ様です。
そして、第10回模擬裁判を無事に終了させた中島ゼミ生の方々ご苦労様でした。
拝見した感想を申し上げますと、想定したより高いクオリティだった思います。
特に被告人役の西村さんの熱演はよかったと思います。

 懸念する点としては演者やスタッフの方の熱量は徐々に衰えているのかもと感じ
られました。ただ、一つの光明として先ほど述べたように西村さんの熱演は情熱み
たいなものを感じることができました。演じるという事に対してのモチベーション
があったのだと感じております。

 我々のころは裁判員制度による裁判が始まる前で、参審裁判と呼ばれる制度の時
代でした。それと相まって司法制度改革によってこれまでの職業裁判官による裁判
制度から変更をしようと法制審議会で議論されている時勢も反映して日本に新しい
裁判制度を啓蒙・問題点を提言するんだというモチベーションあったのでおのずと、
熱量が上がったのは自明の理だったのかもしれません。

 現在においては裁判員裁判による制度が定着してしまって新たなる提言をすると
いうのが難しい状況です。私の持論として「近ごろの若者は良くなってきているよ
ね」戦後における教育制度が定着して若者の質が高まっているように思えます。た
だ、熱量が薄れているように見えるのは、我々の世代が若者に対してモチベーショ
ンを提示できていないからというようにしか思えないのです。

 今後、模擬裁判を続ける上において裁判員裁判の廃止や中止を提言してみてより
良い制度(法曹一元化等)を提言するよう仕向けたら若者に関心を持ってもらえる
のではないかと考えるのです。

本当に学生の皆さんご苦労様でした。

2020/08/13 (Thu) 06:34:31

無題 - 放置少女(日本人形が貞子目してる)

周庭氏ら、起訴されれば実刑判決の可能性も 黎氏の米国人秘書を国安法違反容疑で指名手配

8/12(水) 20:00配信

毎日新聞

拘束されていた大埔警察署から保釈された直後の周庭氏=香港北東部の大埔警察署で2020年8月11日午後11時2分、福岡静哉撮影
 香港の民主活動家、周庭(英語名アグネス・チョウ)氏(23)や民主派の香港紙「蘋果(りんご)日報」創業者、黎智英氏(71)ら香港国家安全維持法(国安法)違反容疑で10日に逮捕された計10人が11~12日、保釈された。検察当局は周、黎両氏らの捜査を継続し、起訴を目指す方針。国安法の最高刑は無期懲役で、起訴されれば実刑判決が出る可能性もある

 周氏は保釈に際し、パスポートを没収された。保釈後、記者団に「今まで4回逮捕されたが、今回が一番怖く、きつかった」と明かし、「引き続き香港の民主化と自由のために闘う」と決意を語った。また「日本人の皆さんからも応援と愛を頂き、本当にありがとうございました」と感謝した。拘束中は女性アイドルグループ「欅坂46」が「最後の最後まで抵抗し続ける」などと歌う「不協和音」の歌詞が頭に浮かんでいたという。

 香港警察は、周氏が「海外勢力と結託して国家の安全に危害を加えた」ため、逮捕したと発表。周氏には「国際社会とソーシャルメディアで連携した容疑だ」と説明したという。だが国安法では6月30日の施行前の言動は摘発の対象外だ。周氏は7月以降、日本語でのツイッターの発信を中止するなど活動を控えている。周氏は「政治的な目的による摘発で、ばかげている」と主張した。

 また、黎氏は12日未明に保釈され、報道陣の取材に応じず車に乗り込んだ。同紙幹部らも相次いで保釈された。同紙は11日、警察が10日の編集局に対する家宅捜索で取材に関する資料を押収したのは不当だとして、裁判所に押収の差し止め請求をすると発表した。

 香港では、容疑者は通常、逮捕から2日以内に保釈される。国安法は保釈に際して容疑者が「国家の安全を害する行為を引き続き行わない」ことを説明する必要があると定める。周氏ら10人は、この条件を満たしたと判断された模様だ。

 一方、香港紙によると、香港警察は12日までに黎氏の秘書を務める米国人、マーク・サイモン氏を国安法違反容疑で指名手配した。サイモン氏は現在、海外にいるとみられる。

今時、遡及処罰やろうとする中国って、急に後進国観を呈してきた。いやもう、アメリカは人種差別捜査やっているし、ここも後進国の観を呈しているし、あんまり、世界中もならされてしまって、現代刑事法の基本原則たるデュープロセスを踏みにじっているし、刑訴法の講義で事後法の禁止とか、人身の自由は尊重されなくてはならないといっても、現実の前では歴史の授業みたいになってしまう。学会で団藤説・平野説が拮抗して、日本中の刑事法学者が一日に16時間くらい難しい洋書を翻訳したり、判例の一字一句にかじりついて刑事法の研究に打ち込んでいた時代が懐かしい。時代の流れの前に学問・思想は必ずしも有効ではない。

2020/08/11 (Tue) 07:17:18

無題 - 霧の旗

「診察してあげる」と呼び出し 男性医師が妊娠2ヶ月の知人女性を眠らせて堕胎
8/10(月) 19:39配信

無断で堕胎
FNNプライムオンライン
妊娠中の知人女性に無断で堕胎させるなどして 藤田俊彦(ふじた・としひこ)容疑者が逮捕された。 33歳にして岡山済生会総合病院で 外科の副医長を務めていた藤田容疑者 藤田容疑者は岡山済生会総合病院に勤務する外科医。 33歳にして 外科の副医長を務めていた。 藤田容疑者が勤務していた病院は10日会見を行った。 病院は会見で、 「(藤田容疑者は)勤務態度そのものは問題なかったです。 勉強もしていましたし、今信じられないという気持ちであります」と述べた。
女性は妊娠2ヶ月
容疑者は勤務先の病院で今年5月、 親しい知人女性の胎児を同意がないまま堕胎、 全治1週間のケガをさせた疑いが持たれている。 女性は妊娠2カ月だった。
眠らせた上で犯行
事件は被害女性が藤田容疑者に 妊娠の事実を相談したことから始まった。 藤田容疑者は女性に対し、「診察してあげる」といい女性を病院に呼び出し、 麻酔薬とみられる薬で眠らせた上で 犯行に及んだとみられている。 藤田俊彦容疑者「私がやったことに間違いありません」 調べに対し容疑を認めている藤田容疑者。 一体なぜ知人女性に宿った小さな命を奪ったのか。 藤田容疑者が勤務する病院は会見で、 「事件があったとされる5月17日以降も 通常通り勤務していました」 「僕の知っている範囲では 結婚はされてないと思います」 と述べている。 被害にあった女性は「堕胎するつもりはなく 許すことはできない」と話しており、 警察は詳しい経緯や動機などを調べている。

逮捕容疑は、テレビ報道では「不同意堕胎罪(刑法215条1項」であった。医師による堕胎(明治時代の判例では、自然の分娩期に先立って胎児を母体外に排出する行為、と定義されていたが、近年では胎児に攻撃を加えて出生前または出生後に死亡させ、または胎児もしくは母体の生命・身体にとって具体的に危険を有する方法により、人工的に胎児を母体から分離・排出すること、と定義すべきとされる)なのだから、「業務上堕胎罪(刑法214条)」ではないか、と疑問が起こるが、業務上堕胎罪は、医師が同意のない妊婦に対して堕胎することではない。妊婦不同意の場合に、堕胎の施術を行ったものは、主体が医師だろうと素人だろうと全部不同意堕胎罪である。業務上堕胎罪は、妊婦の同意があった同意堕胎罪を医師が犯した場合の刑罰加重規定なのである。問題は、妊婦の同意なしに堕胎施術を行ったかどうかだけであり、主体が医師だったかどうかは同意があったことが確認された後に問題になることだ。それにしても、堕胎罪が適用される事例は今日ではねもはや皆無といわれていたが、こんな事例もあるんだ、と思わされるニュ-スであった。
2020/07/07 (Tue) 14:04:00

無題 - 低所得サラリ-マンP

刑務所に戻りたい……出所して2日後、盗んだトラックで2人をひき殺した中年男の素顔
7/7(火) 5:57配信

 シャバに出てきたばかりの元受刑者が、やっぱり刑務所のほうがマシと、わざと無銭飲食で捕まる。いわゆる“刑務所志願”というものだが、まさか見ず知らずの人を、2人もひき殺すとは……。容疑者の男は今後、どう裁かれるのか。  
 5月31日午前7時55分頃、福島県三春町の国道288号で、ボランティアで清掃活動中だった男女がトラックにひき逃げされ、死亡するという事件が起こった。現場は、ほぼ直線の片道一車線だった。亡くなったのは、会社員の橋下茂さん(55)と同じく三瓶美保さん(52)である。  この日、地元の清掃活動「桜川をきれいにする会」のメンバー約40人は、7時頃から草刈りやゴミ拾いをしていた。2人は町内会の班長になったのを機に、初めて清掃活動に参加。ゴミ拾いをしながら、路肩を一列で歩いていたところを、車体をガードレールに擦りながら加速してくる準中型トラックにはねられ、搬送された病院で死亡が確認された。  所轄の田村署は通報を受け、ただちに緊急配備。トラックの行方を追っていたところ、同日午前中に、現場から南に約15キロ離れた須賀川市内で、車体前部が破損し路肩に止まっていたトラックを発見。運転席にいた、盛藤(もりとう)吉高容疑者(50)を、道路交通法違反(ひき逃げ)、中型免許を持っていなかったことから自動車運転死傷行為処罰法違反(無免許過失運転致死)の容疑で緊急逮捕した。地元記者が解説する。 「容疑者は逃げた理由を『怖くなって逃げた』と供述していた。そのため通常のひき逃げ事件だと思っていました。警察も翌日には福島地検に送検したほどですから。しかし、容疑者は事件の2日前に出所したばかりであること。『出所後の生活に不安があり、刑務所に戻った方がマシだと思った』『(ひき逃げの対象は)誰でもよかった』などと話し始めたことから、警察は捜査に交通部だけでなく、殺人事件を担当する刑事部も投入したんです」  盛藤容疑者は、5月29日に出所したばかりだった。そのまま郡山市の知人宅に滞在し、知人の経営する会社で働くはずだった。しかし、31日朝に知人のトラックを盗んだ。およそ5キロ離れた現場に向かい、国道を歩く2人を発見する。いったんは通り過ぎ、Uターンして2人を襲ったのだ。  刑務所に戻りたいという理由で、殺人事件を起こすなんてありえない。ちなみに、ひき逃げ(死亡の場合)は10年以下の懲役又は100万円以下の罰金、無免許過失運転致死は6月以上20年以下の懲役である。重くても20年以下の懲役というわけだ。捜査員たちにも、これだけで済ませるものか、という意識があったはずである。
殺人罪で起訴はされたが
「現場にはブレーキ痕もありませんでした。目撃者の話では、トラックはむしろ加速してきたと言います。そして、2人をはねた後、一度は停止したものの、すぐに走り去ったと。容疑者は『包丁などを使うよりも、車を使えば簡単に殺せる』とも語っているそうです。結局、6月19日、当初の無免許過失致死での立件は処分保留となり、容疑者をトラックの窃盗容疑で再逮捕。殺意を立証する証拠を集め、30日に殺人罪で起訴しました」(同・地元記者)  警察と地検の執念といっていいだろう。それにしても、盛藤は一体、どんな男なのだろうか。福島県内にある実家の近隣住民は言う。 「盛藤吉高と報じられていたので、まさかとは思ったけど……なんで、あいつだけ、あんな人間になっちまったんだろう。親父さん実直な人だったし、後を継いだ兄貴も地域の活動に熱心で立派な人なんだよ。刑務所から出たばかりとニュースで言っていたけど、去年の親父さんの葬儀には参列していたんだけどね」  つまり、刑務所生活はそれほど長くなかったということか。 「刑務所に入っていたというのもニュースで知ったほどだから、その辺はよく分からないけどね。でも、以前、会った時は、『塗装の仕事をしている』って言うから、しっかりやれよってハッパかけといたんだよ。カッとなるところがあるのかなあ。昔は結婚もしていたんだけど、女房が出て行っちゃってね。彼女の友人に居場所を聞き出そうとして、車に連れ込んだら警察に通報されて、監禁で逮捕されたこともあった」(同・近隣住民)  別の住民も言う。 「パチンコ屋で球が出ないからと暴れて、警察の厄介になったと聞いたことがある。ただ、あくまで噂だよ」 「それにしたって、刑務所に戻りたいからって、なぜ人を殺すのかねえ。信じられないよ。亡くなった人も気の毒だけど、吉高の80半ばのお母さんは生きてるからね、そっちもかわいそうだよ」  さて、殺人罪で起訴された盛藤容疑者には、どんな判決が下されるのだろうか。元検事で東京地検特捜部副部長も務めた若狭勝弁護士に聞いた。 「出所2日後の犯罪なら、累犯前科で刑は加重されます。殺人事件であることも明らかで、情状酌量の余地もありません。ただ、2人殺せば死刑などとよく言われますが、強盗目的だったり、チェーンソーで首を切るとか、犯行対応が残忍なものでないと死刑にならないケースが多い。今回の事件の場合、個人的には死刑にしていいと思いますが、実際は無期か懲役30年といったところではないでしょうか。検察としては、残忍性は無論、無差別殺人であることを強調しないと死刑の求刑も難しいかもしれません。死刑の求刑ができれば、1審は裁判員裁判ですから、裁判員の方も納得するでしょうし、何より懲役刑では容疑者の希望通りになってしまいますからね。1審で死刑の判決が下される可能性は高い。しかし、高裁ではひっくり返されると思います」

これは、刑務所の矯正が失敗したとか、人権配慮で刑務所の刑罰的性格が薄れているとかの批判を引き起こしそうであるが、たとえば、執行猶予には保護観察規定がある。執行猶予者に保護観察をつけても再犯したら重い刑を基礎づけるという方向に向けられる制度だが、もともと、保護観察は再犯を防止するために刑法改正によって付加された制度であり、刑の加重を狙った制度ではない。保護観察をつけてあげたのに再犯するとはけしからん、と強い非難を根拠づけるような制度として運用されているが、実は執行猶予の保護観察は執行猶予者の更生を失敗しないために作った制度であるから、再犯は保護する側の至らなさを示すもので、むしろ国家の側の反省を促す制度でなくてはならなかった。矯正も同じで、出獄者の再犯は司獄官(国家)の敗北を意味するのである。現在の刑罰制度が形式に流れた本気で矯正保護をしようという国家の側の意欲のなさがこのような事件から伝わってくるのは刑事政策の根本的問題である。刑事政策の根本、矯正の最終的課題は、刑余者保護にこそある、ということは小暮教授も言っていたことではないだろうか。


2020/06/30 (Tue) 06:22:12

無題 - 埼玉流れ者

少女に打撲、車の修理代80万以上要求 恐喝未遂容疑で男女3人逮捕 28日、佐賀南署など

6/29(月) 7:42配信 佐賀新聞

佐賀南署などは28日、恐喝未遂の疑いで住所不定、無職の男(20)=犯行時未成年=と、佐賀市の無職少女(17)、杵島郡白石町のアルバイト従業員の女(20)の3人を再逮捕した。再逮捕容疑は5月17日、共謀して佐賀市内の公園で、知人の10代少女の胸を押して頭に打撲を負わせるなどし、車の修理代として80万円以上を要求した疑い。同署によると、3人は18日、逮捕監禁容疑で逮捕=処分保留=されていた。

再逮捕の理由となった犯罪事実は「知人の10代少女の胸を押して頭に打撲を負わせるなどし、車の修理代として80万円以上を要求した」行為である。頭に打撲傷を負わせてお金をたかる行為は、恐喝罪にあたるし、その際ケガをさせた行為は傷害罪に当たる。つまり、一個の行為で恐喝罪(未遂)と傷害罪との二個の構成要件に該当するのだから、刑法54条1項前段の観念的競合にあたる。恐喝の法定刑は10年以下で傷害罪の法定刑は15年以下で傷害罪の方が重いので、傷害罪の法定刑15年が上限で、下限は両罪ともに1月なので結局1月以上15年以下の処断刑で宣告刑が言い渡される。ただ、逮捕監禁罪でも再起訴されれば、これと併合罪になるので、傷害罪の法定刑の上限と監禁罪の法定刑の上限の7年が比較されて、傷害罪が重いので、重い傷害罪の法定刑の上限が1.5倍されて22.5年が刑の上限、下限は監禁罪の3月が一番重いので結局、22.5年以下3月以上の処断刑の枠の中で宣告刑が言い渡される。凶悪さを感じる事件だが、懲役10年位を言い渡されて、刑務所で不自由な生活を強いられて(他者の人格尊重という意味での)護法への人格形成の必要性を学んで出所してきていただきたい。

2020/05/26 (Tue) 12:00:55

無題 - 自粛警察エージェント1号

賭けマージャン、黒川氏を告発 朝日新聞社員ら3人も
5/25(月) 22:48配信

朝日新聞デジタル

会見で抱負を述べる黒川弘務・東京高検検事長=2019年1月、東京・霞が関の検察庁
 東京高検の黒川弘務・前検事長(63)=22日付で辞職=が新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言中に産経新聞記者や朝日新聞社員と賭けマージャンをしていた問題で、岐阜県の弁護士らが25日、常習賭博の疑いで黒川氏と記者ら計4人に対する告発状を東京地検に郵送した。

 告発内容は、黒川氏ら4人は常習として5月1日と13日、産経記者の自宅で、マージャンをして金銭を賭けていたというもの。1回で現金のやりとりは数千円から2万円程度だったと指摘。4人は3年前から月に数回、同様の賭けマージャンをしていたとした。

 その上で「常習性は明らかで、賭け金も多額だ」と指摘。4人はいずれも「高度の倫理観を維持して、社会に範を示し、法律を遵守(じゅんしゅ)すべき立場にあることからすれば、違法性は極めて高い」と主張している。

 告発した岐阜県弁護士会の美和勇夫弁護士は「賭博の常習性があることは明らかだ」と話している。


賭けマージャンが刑法で禁止する賭博に該当することは言うまでもない。しかし、日常茶飯事のことではないか、という疑問も起こる。だから、検察・警察がお目こぼしにすれば逮捕されないが、警察・検察が目くじらを立てれば逮捕・起訴されるほそれがある。江戸時代からそうなのだ。幕末の博徒で有名な新門辰五郎が逮捕もされずに、将軍警護役まで務めたのは、ばくちをお目こぼしにしてもらっていたからだ。江戸時代は、ばくちなんかにいちいち目くじら立てるのは大人げないという思いが強かったのであろう。明治以降は賭博という行為よりも博徒という行為者が重要になった。博徒は、自由民権運動を指導する国内最強の軍事力とみられ山県有朋に警戒された。それゆえ、常習賭博という形で、半農半博だった博徒を取りれ締まり、反政府運動の動きを牽制したわけであるが、今日、軍事力としての博徒は幻想にすぎない。したがって、賭博や常習賭博を取り締まる意味はあまりない。ただ、常習とばく罪は、判例では、しばしば常習性の認定が問題となり、前科や短時日の複数賭博行為の存在がみとめられれば、常習性が認定されるのが現状である。
2020/02/21 (Fri) 19:54:15

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2020/02/21 (Fri) 12:07:41

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2020/02/21 (Fri) 01:39:40

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2020/02/20 (Thu) 16:06:02

無題 - 中島広樹

「無理やり襲ってください」SNSで女子高校生になりすまし…男性に襲わせた疑い 26歳男を逮捕

SNSで女子高校生になりすまして「無理やり襲ってください」などと書き込み、男性に女子高校生を襲わせた疑いで、26歳の男が逮捕されました。
強制性交未遂の疑いで逮捕されたのは、京都市の会社員・奥瀬智成容疑者(26)です。 警察によりますと、奥瀬容疑者は地元のスポーツクラブの教え子だった女子高校生(当時17歳)を面識のない男性に襲わせようと考え、SNSで女子高校生になりすまして「レイプしてください。無理やり襲ってください」などと書き込みました。
そして、2018年10月と11月の2回にわたって、SNSの書き込みを信じ込んだ男性(当時34歳)に路上で女子高校生に後ろから抱きつくなどして襲わせた疑いが持たれています。女子高校生が抵抗したため、犯行は未遂に終わりました。奥瀬容疑者は、女子高校生が中学生のころからコーチをしており、高校生になってから「デートして」などと誘っていましたが、相手にされなかったということです。奥瀬容疑者は「私のやったことで間違いない」と容疑を認めています。
京都市内では他にも同様の事件が確認されていて、警察は余罪も含めて捜査する方針です。

馬鹿だね-。と言いたくなる事件だが、刑法的には、重要論点がある。奥瀬容疑者は、強姦未遂罪の教唆犯ではないかというである問題である。しかし、逮捕容疑は、強姦未遂罪であって(=強制性交未遂)、共犯容疑ではなく、ズバリ正犯容疑である。襲い掛かった奴(=正犯)は奥瀬容疑者ではない。奥瀬容疑者は教唆犯ではないか。教唆犯
が成立するためには、教唆犯が働きかけるべき正犯の犯罪は構成要件該当性・違法性まで備えていなくてはならない、という制限従属性説が今日の通説である。判例はさらに有責性まで備えていなくてはならないという極端従属性説である。ところがこの事例では、被害者はレイプを承諾(違法性阻却事由)していると抱き着き男は思い込んでいるので、抱き着き男には違法性阻却事由の錯誤がある。抱き着き男は、見知らぬ女に抱き着く認識はあるので見知らぬ人に抱き着いてもいいかという規範の問題に直面しているのだから、故意はありそしてそれに基づいて違法性の意識の可能性もあり、しかもそのような可能性を否定しうる相当の事情はない。よって、抱き着き男には
強姦罪の責任は否定されず、制限従属性説によれば、正犯は違法性まで備えているので、教唆犯が成立するはずである。したがって、背後社の奥瀬の罪を問うには、強姦罪の間接正犯に問うほかはない。この場合、抱き着き男は、法の期待に応じうるような規範的障害性はあるとみるべきなので、道具性はない。よって、故意ある道具として、奥瀬容疑者は、強制性交未遂罪の間接正犯となる。